輸血治療に関する方針
当院の治療方針は、いかなる場合においても患者さまの救命を第一とするという方針です。
患者さまの治療を行う上で、多量失血の場合や症状の改善等に輸血(血液製剤)治療が必要な場合には、輸血(血液製剤)治療を行います。
患者さまの救命を第一とする医療を実践するため、ご理解をいただきたく、お願い申し上げます。
宗教的理由などにより輸血を拒否される方へ
1. 宗教上の理由などにより輸血を拒否する信念は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し、患者さまの意志及び権利を尊重し、可能な限り無輸血の治療を行います。但し、無輸血治療を希望される患者さまに対しては「相対的無輸血」(生命の危機に瀕しており、その維持に輸血が必要な場合にはこれを行う)を基本方針とし、「絶対的無輸血」(いかなる場合でも輸血を行わないこと)には、同意しません。
2. 輸血療法に関しては、厚生労働省「輸血療法の実施に関する指針」に準拠して実施しており、不必要な輸血はいたしません。生命を救うため輸血が必要である場合は、その必要性と輸血を行わない場合の危険性等を充分ご説明いたします。
3. 患者さまからご提示いただいた「免責証書」が「絶対的無輸血」治療に同意するものである場合、当院はこれに同意せず上記の方針に従って治療を行います。
4. 輸血拒否により手術・治療の同意が得られない場合であっても、救命のための緊急手術・治療が必要な場合は手術を実施します。輸血が必要と判断した場合は輸血を行います。また、大出血による救急搬送時、加害者の存在する事故等による出血、未成年者、意識のない場合等で、救命のため医学的に輸血が必要であると医師によって判断された場合には、患者・家族のみなさまの同意が得られずとも輸血を行います。
5. 緊急時の輸血についても指針に準拠し、担当医師は救命後にその事由及び予想される合併症について、患者またはその家族に説明し、同意書の作成に努め、その経緯を診療録に記載します。
6. 自己決定が可能な患者さまの保護者または代理人に対しても、当院の方針を充分に説明し理解を得る努力を行います。どうしても同意いただけない場合、当院では安全かつ適切と思われる治療等を行うことは困難となりますので、「絶対的無輸血」を希望される場合には、対応可能な他の医療機関への受診・転院をして頂くことになります。
7. 以上の方針並びに対応は、患者さまの意識の有無、成人と未成年の別にかかわらず変わりはありません。